感染症と出席停止について
●園生活は、幼児の集団生活の場ですから、感染症については、特に配慮が必要です。
下記のような感染症にかかったら、感染したお子さんの健康回復、他の子どもへの感染防止、
集団感染の防止のために出席停止となります。
医師に治癒したことの認定を受ける前に登園させないで下さい。
(学校保健法施行規則第19条および20条)
治癒して登園するときは、医師の登園許可証が必要です。許可証は下記ボタンからもダウンロードできます。
「登園許可証」は幼稚園及び、医療機関(有料の場合あり)にもあります。
また、子どもが感染症にかかった場合だけでなく、家庭内に1種の感染症患者が出た場合は、
医師において伝染の恐れがないと認めるまで登園できません。
なお、出席停止の場合は欠席日数としません。
|
対象疾病 |
出席停止の期間の基準 |
第一種 |
・エボラ出席熱
・痘そう
・クリミア、コンゴ出血熱
・ペスト
・マールブルグ病
・南米出血熱
・ジフテリア
・ラッサ熱
・急性灰白髄炎
・重症急性呼吸器症候群
・中東呼吸器症候群
・特定鳥インフルエンザ
|
医師の診断により治癒が認められるまで |
第二種 |
・インルエンザ
・新型コロナウイルス感染症
・百日咳
・流行性耳下腺炎(おたふく)
・風疹
・水痘
・咽頭結膜熱(プール熱)
・結核
・髄膜炎菌性髄膜炎 |
伝染のおそれがなくなるまで(各疾病毎詳細あり) |
第三種 |
・コレラ
・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症(O157など)
・腸チフス
・パラチフス
・流行性角結膜炎
・急性出血性結膜炎 |
病状により園医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで |
・溶連菌感染症
・ウイルス性肝炎
・感染性胃腸炎
(ノロ、ロタ、流行性おう吐下痢症など)
★ヘルパンギーナ
★伝染性紅斑(リンゴ病)
★手足口病
★マイコプラズマ感染症
●伝染性膿痂疹(とびひ)
●伝染性軟属腫(水いぼ)
※頭じらみ |
★の付いたものに関しては登園許可証の必要はありませんが、保護者記入の登園届けの提出によって公欠扱いとなります。下記ボタンより「登園許可証」「登園届」をダウンロードできます。
●出席停止の扱いではないが早期に受診し悪化を防いで下さい。
※出席停止の扱いではないが早期に受診と駆除に対する協力をお願いします。
|